企業を取り巻く法令に経営的視点でサポート!法令遵守を最適化

改正省エネルギー法をご存じですか?企業にはいっそうの環境愛作が求められています。

●2010年4月1日施行

●事業所単位から事業者単位へ
ファミレス・コンビニなど多店舗展開している企業や事業所を多く持っている企業が新たに法の対象となる。

(参考)省エネ法の対象になることが想定される
事業者1店舗当りの年間エネルギー使用量(原油換算)と店鋪数の目安
ファミリーレストラン 約100kℓ
15店舗以上
ハンバーガーチェーン
約 60kℓ
25店舗以上
コンビニエンスストア
約 40kℓ
38店舗以上
パチンコホール
約220kℓ
7店舗以上
自動車小売業(ディーラー)
約 60kℓ
25店舗以上
フィットネスクラブ
約230kℓ
7店舗以上
焼肉店 約 50kℓ 30店舗以上

●2003年4月改正施行

●個別空調方式も対象(従前はセントラル方式のみ)

●ホルムアルデヒドの基準値が設定(0.1mg/m3以下)

●空調設備に関する衛生上の処置を新設冷却塔・加湿器への供給水値(水道法の水値)/系統の点検、清掃(1回/月)/空調機ドレンパンの点検、清掃(1回/月)

●2003年7月改正施行

●居室内化学物質対象  
換気設備義務化

●建築材料の使用制限

●居室における
24時間換気の徹底

●廃業務用空調機の適切な取り扱い

●家庭用ルームエアコンのリサイクル

●資源の有効利用、再利用

●2003年5月施行

●受動喫煙の防止

●分煙設備の新設

●2002年2月改訂

●ホルムアルデヒド及びVOCについて検査項目基準値を新設

●2007年10月施行

●フロン回収に行程管理票交付を義務付け

●老人ホーム

●スプリンクラー

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